大統領過渡期強化法では、トランプ大統領は復権出来ない

ゆで落花生

2021年02月19日 17:31

2月9日に「大統領令EO13848は既に発令され2月1日から執行開始」という記事を書きましたが、これは仮に執行されていても、この大統領令だけではトランプ大統領が復活するストーリーは残念ながら描けません。

この大統領令とセットになって、政権移譲後もトランプ大統領が戻ることが出来る大統領令なり政令なりが必要だと考えていたところ、次のような記事を見つけました。(リンク先をスクロール、2/17の記事)

記事を要約すると、2019年に「大統領過渡期強化法」という法案が成立し、2020年3月より施行されている。内容は、①大統領が離任後も60日間は米軍に指令ができる、②この60日の間に、外国からの干渉による不正選挙が証明された場合は、政権を9月30日までに前大統領に返還する、というもの。

これが本当であれば、素晴らしいことなのですが、該当する法案を確認してみたところ、この法案にはそこまでの効力は無いようです。

該当する法律は、PRESIDENTIAL TRANSITION ENHANCEMENT ACT OF 2019 (Public Law 116-121 116th)で、原文はこちらなのですが、ソフトに入れても翻訳がグダグダでさっぱり分かりませんでした。

困っていたところに、これを解説したものを見つけました。中川かおり著、アメリカ 大統領の交代に向けて:2019年政権移行改善法の成立、リンク先からPDFをダウンロードして内容を読んでみました。

まず、この法律の趣旨は、大統領職及び副大統領職がスムーズに移行できるようにある一定期間(選挙終了翌日から就任式終了後180日まで)、事務所や備品、スタッフなどに掛かる費用を公金で支援するというもの。
(大統領候補にも該当し、その期日は大統領選挙日まで)

これをトランプ大統領が、180日を60日に短縮し、覚書(MOU)を共通役務庁(GSA)長官と交わすことで責任を明確化しました。覚書に反する事実が発覚した場合についての記述は無かったのですが、恐らくその執行を停止できるものと思われます。(該当らしき記事)

同法5条に、前大統領が残務終了のための役務や施設の提供についての記述があるらしいのですが、この部分と就任後60日間とをミックスさせ、これが「新大統領移行後も、60日間は軍部を動かせる」という解釈は、やはり飛躍し過ぎだと思います。

また、「外国からの干渉による不正選挙が証明された場合は、9月30日までに政権を前大統領に返還する」という内容が、この法律が該当する部分は、「長官が、その管理下にある各候補者の記録につき質問し、又は法的措置を講じる対象として、MOUは各候補者の『政権移行代表者』を指名する。この指名は、次期大統領等が、就任する年の9月30日以前に又は次期大統領等の請求により、これより前に終了する。」だと思われますが、どう読んでも、「長官がその法的措置を講じることが出来るのは、最長で9月30日まで」としか読めません。

GSAが、どのような立ち位置(どの程度力を持っている)なのか、今一つ不明なのですが、決定した予算を執行する権限程度しか無いように思われます。

この法律に関連する法案とセットにすれば、トランプ大統領が復権することもあり得るでしょうが、これだけでは「政権を前大統領に返還させる力」は持っていないと思います。

トランプ大統領が再び大統領となるためには、このルートは「無い」ということです。


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