前回記事で敷地の条件とした「1敷地1建物の原則」は、敷地の定義そのものでしたが、今回の「接道義務」は、敷地として認められるための絶対条件となります。
接道義務とは「敷地は道路に2m以上接しなければならない」というもので、ここで言う道路とは、建築基準法上の道路を指します。
敷地は、道路に2m以上接しなければならない
建築基準法上の道路については次回記事で詳しく書くことにして、ここでは幅員が4m以上あるものを「道路」として考えてください。
その「道路」に敷地が2m以上接する必要がある、というのが接道義務です。
上図左側のように、道路に接する敷地の1辺が2m以上あれば「敷地」として成り立ちます。上図右側のように、手前側の敷地が狭くなっていても、道路に2m以上接していれば「敷地」となります。この場合は、敷地の形状から、「旗竿敷地」と呼ばれます。
旗竿敷地の竿の部分(細い部分)と道路とが直交していない場合は、例え道路と2m以上接していても、竿の部分の幅が2m未満となっていれば、接道したことにはならず、敷地として認められません。
旗竿敷地は、広い土地を相続する際、複数の相続人が存在することによって分割したり、相続人が一人でも相続税を支払うために一部の敷地を売るために分割したりすることで発生します。
法的には2mあれば良いのですが、2mですと前面道路が狭ければ車を入れることが出来ませんし、竿の部分に駐車しても人の乗降りが出来ませんから、ある程度の幅が必要となります。
建築基準法が施行されたのは昭和25年ですから、それより以前に建てられた建物の中には、道路に接していない、または、建築基準法上の道路に接していない建物も数多くあります。
戦火を免れた古い住宅街の「路地」と言われる道路は、一間道路と言われる幅員1.8m程度の道路の場合が多く、これは建築基準法上の道路としては認められないために、これらの住宅の土地は「敷地」として認められません。
敷地として認められない土地=建物を建てられない土地ですから、既存建物を取り壊して新しい建物を建てることは出来ません。
「匠」が出てくる有名なリフォーム番組で紹介される建物には、このようなケースで新築が出来ないためにリフォームを選択せざるを得なかった建物も沢山紹介されています。
建物を建てられない土地=安全な暮らしが担保されない土地、とも言えますので、無理くりリフォームをすることが果たして正しいことなのか、原点に立ち返って考えてみる必要はあるかと思います。
「家電オヤジ」
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