2019年12月20日
【住宅設計のポイント】敷地の条件①1敷地1建物の原則
前回記事で、敷地とは、1つの建築物又は用途上不可分の関係にある2以上の建築物のある一団の土地、と建築基準法で定義されることを書きましたが、このことを今回は詳しく説明したいと思います。
これは、簡単に言うと1つの敷地に対しては、1つの建物しか建てられない、「1敷地1建物」が原則であり、用途上不可分の関係がある場合に限り、複数の建築物を建てることが出来る、ということです。

用途上可分・不可分の関係
お互いに密接な関係にある建物群ならば用途上不可分の関係となりますし、密接な関係になければ(切り離すことが出来れば)可分の関係となります。
上図の左のように、離れにキッチンや風呂が無くて、母屋が無ければ離れで暮らすことが出来ないような関係であれば、用途上不可分の関係となりますので、1つの敷地に2つの建築物が存在することが出来ます。
しかし、上図の右のように、どちらにもキッチンや風呂がある親世帯住居と子世帯住居という関係は、それぞれ独立して生活を営むことが出来るので、可分の関係となってそれぞれに敷地(AとB)が必要となります。
この場合、点線で示す敷地AとBの境界は、便宜的に分けるだけで済む場合もありますし、分筆を行ないきちんと敷地境界を確定させる場合もあります。
また、次回記事にて詳しく書きますが、敷地は道路に面さなければならない関係で、上図右の敷地Aのように、道路から一定幅を確保し奥で広がる敷地(旗竿敷地と言います)にする必要があります。
敷地が道路で分断される場合は、一つの敷地とはカウントせず、別々の敷地として取り扱います。
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上図の左のように、離れにキッチンや風呂が無くて、母屋が無ければ離れで暮らすことが出来ないような関係であれば、用途上不可分の関係となりますので、1つの敷地に2つの建築物が存在することが出来ます。
しかし、上図の右のように、どちらにもキッチンや風呂がある親世帯住居と子世帯住居という関係は、それぞれ独立して生活を営むことが出来るので、可分の関係となってそれぞれに敷地(AとB)が必要となります。
この場合、点線で示す敷地AとBの境界は、便宜的に分けるだけで済む場合もありますし、分筆を行ないきちんと敷地境界を確定させる場合もあります。
また、次回記事にて詳しく書きますが、敷地は道路に面さなければならない関係で、上図右の敷地Aのように、道路から一定幅を確保し奥で広がる敷地(旗竿敷地と言います)にする必要があります。
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Posted by ゆで落花生 at 21:59│Comments(0)
│住宅設計のポイント