2020年07月30日
新築住宅2階へのエアコン設置とその位置についての考察
住宅の新築に合わせてエアコンを設置した案件です。2階書斎から右横出し配管をして、広いベランダに室外機を置くルートでの設置です。

壁に貫通穴を開けて、取付板を固定

室内機本体のプレートを切り欠き、配管を右側にまとめる

室内機を吊り込んだら、屋外側の工事へ
横出し配管は、一般的に良く行なわれている工事の範疇ですが、出来れば、コンセントはエアコンを設置する側に設置してもらったほうが良いです。
と言うのは、コンセント位置がエアコンに近すぎると前カバーの開閉に支障を来たしますし、遠すぎるとブサイクに見えてしまいます。また、最近は、高機能エアコンになると、奥行きがかなり大きくなるので、位置によってはコンセントが隠れてしまう、なんてケースも発生してしまいます。
エアコンの幅はどのメーカーのどの機種も800㎜前後ですので、柱を挟んで反対側にコンセントを取り付ければ、ほぼほぼ問題は無いと思いますので、住宅設計をされる方は是非とも参考にしてください。

手摺をかわすため、45度曲げて配管

上から順次、配管をまとめていく

外壁と直角に室外機を設置
今回は角部屋だったため、右横出し配管にした場合、貫通穴の直下に手摺が来てしまいます。それをかわすために、途中で配管を45度曲げました。
窓脇の壁に室内機を取り付ければ、配管を曲げなくても良かったのですが、最近の窓は高さ2mが標準となり、カーテンレールも大型化しているために、室内機と干渉してしまう可能性が高いです。運良く干渉しなくても、かなり窮屈な見た目となるため、この位置は避けるのが無難だと思います。
配管を曲げる位置に配管ジョイント部分が来ると、不具合が発生する恐れがあるので、ジョイントをかわした位置になるように、配管カバーを取り付けます。
室外機は、通常は外壁と平行に設置するのですが、今回は外壁と直角に設置しました。理由は、室外機と配管とは向かって右側で接続をするのですが、手摺壁があるために右側での作業スペースが十分確保出来ないからです。
そういう場合は、この記事のように、室外機を少し手前に出して、室外機と配管を接続するのですが、そのためには配管に十分な余裕が必要です。今回は右側から配管が下りてきているために配管の余裕が無くて、上記のような作業が出来ないために直角設置となりました。

排水ホースは、排水口まで延ばしました
水勾配がシッカリと取れている床だったので、排水ホースをそのまま排水口まで延ばしました。
自分が住宅設計をする場合には、かなり早い段階からエアコンの位置を想定しながらプランを練ることにしています。自分でエアコン設置するケースが多いからかもしれません。(自分の設計が自分の首を絞めないように)
エアコンの設置位置や見た目は、ちょっとしたことで大きく変わることが、分かって頂けましたでしょうか。
「2階書斎にエアコンを設置して欲しい」という方は、松屋電気商会まで、「エアコンの位置まで細かな配慮をした、住宅設計をお願いしたい」という方は、いなはら建築研究室まで、お気軽にお声掛けをお願いします。
「家電オヤジ」
松屋電気商会(マツヤデンキ)
〒418-0066 富士宮市大宮町16-15
TEL:0544-26-3693 FAX:0544-26-4163
営業時間:AM9:00 ~ PM7:00 定休日:水曜日
お客様用駐車場:当店東側クリブン駐車場No.45
※当店のキャッシュレス対応は、PayPay及び各種クレジットカードです
詳しい内容については、こちら
※Panasonic製LED電球5年保証についての当店の対応は、こちら
Panasonicのホームページにて、当店が紹介されました
お客さまと店の間に それぞれの物語「Vol.100 一級建築士のいる店の話」
当店の百周年記念事業が、Panasonicのホームページにて紹介されました
フレイルを防ごう!「のどピコ体操」コンサート×パナソニックの店
一級建築士事務所 いなはら建築研究室
静岡県知事登録 (3)第6471号
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TEL&FAX:0544-22-8082
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横出し配管は、一般的に良く行なわれている工事の範疇ですが、出来れば、コンセントはエアコンを設置する側に設置してもらったほうが良いです。
と言うのは、コンセント位置がエアコンに近すぎると前カバーの開閉に支障を来たしますし、遠すぎるとブサイクに見えてしまいます。また、最近は、高機能エアコンになると、奥行きがかなり大きくなるので、位置によってはコンセントが隠れてしまう、なんてケースも発生してしまいます。
エアコンの幅はどのメーカーのどの機種も800㎜前後ですので、柱を挟んで反対側にコンセントを取り付ければ、ほぼほぼ問題は無いと思いますので、住宅設計をされる方は是非とも参考にしてください。



今回は角部屋だったため、右横出し配管にした場合、貫通穴の直下に手摺が来てしまいます。それをかわすために、途中で配管を45度曲げました。
窓脇の壁に室内機を取り付ければ、配管を曲げなくても良かったのですが、最近の窓は高さ2mが標準となり、カーテンレールも大型化しているために、室内機と干渉してしまう可能性が高いです。運良く干渉しなくても、かなり窮屈な見た目となるため、この位置は避けるのが無難だと思います。
配管を曲げる位置に配管ジョイント部分が来ると、不具合が発生する恐れがあるので、ジョイントをかわした位置になるように、配管カバーを取り付けます。
室外機は、通常は外壁と平行に設置するのですが、今回は外壁と直角に設置しました。理由は、室外機と配管とは向かって右側で接続をするのですが、手摺壁があるために右側での作業スペースが十分確保出来ないからです。
そういう場合は、この記事のように、室外機を少し手前に出して、室外機と配管を接続するのですが、そのためには配管に十分な余裕が必要です。今回は右側から配管が下りてきているために配管の余裕が無くて、上記のような作業が出来ないために直角設置となりました。

水勾配がシッカリと取れている床だったので、排水ホースをそのまま排水口まで延ばしました。
自分が住宅設計をする場合には、かなり早い段階からエアコンの位置を想定しながらプランを練ることにしています。自分でエアコン設置するケースが多いからかもしれません。(自分の設計が自分の首を絞めないように)
エアコンの設置位置や見た目は、ちょっとしたことで大きく変わることが、分かって頂けましたでしょうか。
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2019年12月21日
【住宅設計のポイント】敷地の条件②接道義務
前回記事で敷地の条件とした「1敷地1建物の原則」は、敷地の定義そのものでしたが、今回の「接道義務」は、敷地として認められるための絶対条件となります。
接道義務とは「敷地は道路に2m以上接しなければならない」というもので、ここで言う道路とは、建築基準法上の道路を指します。

敷地は、道路に2m以上接しなければならない
建築基準法上の道路については次回記事で詳しく書くことにして、ここでは幅員が4m以上あるものを「道路」として考えてください。
その「道路」に敷地が2m以上接する必要がある、というのが接道義務です。
上図左側のように、道路に接する敷地の1辺が2m以上あれば「敷地」として成り立ちます。上図右側のように、手前側の敷地が狭くなっていても、道路に2m以上接していれば「敷地」となります。この場合は、敷地の形状から、「旗竿敷地」と呼ばれます。
旗竿敷地の竿の部分(細い部分)と道路とが直交していない場合は、例え道路と2m以上接していても、竿の部分の幅が2m未満となっていれば、接道したことにはならず、敷地として認められません。
旗竿敷地は、広い土地を相続する際、複数の相続人が存在することによって分割したり、相続人が一人でも相続税を支払うために一部の敷地を売るために分割したりすることで発生します。
法的には2mあれば良いのですが、2mですと前面道路が狭ければ車を入れることが出来ませんし、竿の部分に駐車しても人の乗降りが出来ませんから、ある程度の幅が必要となります。
建築基準法が施行されたのは昭和25年ですから、それより以前に建てられた建物の中には、道路に接していない、または、建築基準法上の道路に接していない建物も数多くあります。
戦火を免れた古い住宅街の「路地」と言われる道路は、一間道路と言われる幅員1.8m程度の道路の場合が多く、これは建築基準法上の道路としては認められないために、これらの住宅の土地は「敷地」として認められません。
敷地として認められない土地=建物を建てられない土地ですから、既存建物を取り壊して新しい建物を建てることは出来ません。
「匠」が出てくる有名なリフォーム番組で紹介される建物には、このようなケースで新築が出来ないためにリフォームを選択せざるを得なかった建物も沢山紹介されています。
建物を建てられない土地=安全な暮らしが担保されない土地、とも言えますので、無理くりリフォームをすることが果たして正しいことなのか、原点に立ち返って考えてみる必要はあるかと思います。
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接道義務とは「敷地は道路に2m以上接しなければならない」というもので、ここで言う道路とは、建築基準法上の道路を指します。

建築基準法上の道路については次回記事で詳しく書くことにして、ここでは幅員が4m以上あるものを「道路」として考えてください。
その「道路」に敷地が2m以上接する必要がある、というのが接道義務です。
上図左側のように、道路に接する敷地の1辺が2m以上あれば「敷地」として成り立ちます。上図右側のように、手前側の敷地が狭くなっていても、道路に2m以上接していれば「敷地」となります。この場合は、敷地の形状から、「旗竿敷地」と呼ばれます。
旗竿敷地の竿の部分(細い部分)と道路とが直交していない場合は、例え道路と2m以上接していても、竿の部分の幅が2m未満となっていれば、接道したことにはならず、敷地として認められません。
旗竿敷地は、広い土地を相続する際、複数の相続人が存在することによって分割したり、相続人が一人でも相続税を支払うために一部の敷地を売るために分割したりすることで発生します。
法的には2mあれば良いのですが、2mですと前面道路が狭ければ車を入れることが出来ませんし、竿の部分に駐車しても人の乗降りが出来ませんから、ある程度の幅が必要となります。
建築基準法が施行されたのは昭和25年ですから、それより以前に建てられた建物の中には、道路に接していない、または、建築基準法上の道路に接していない建物も数多くあります。
戦火を免れた古い住宅街の「路地」と言われる道路は、一間道路と言われる幅員1.8m程度の道路の場合が多く、これは建築基準法上の道路としては認められないために、これらの住宅の土地は「敷地」として認められません。
敷地として認められない土地=建物を建てられない土地ですから、既存建物を取り壊して新しい建物を建てることは出来ません。
「匠」が出てくる有名なリフォーム番組で紹介される建物には、このようなケースで新築が出来ないためにリフォームを選択せざるを得なかった建物も沢山紹介されています。
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2019年12月20日
【住宅設計のポイント】敷地の条件①1敷地1建物の原則
前回記事で、敷地とは、1つの建築物又は用途上不可分の関係にある2以上の建築物のある一団の土地、と建築基準法で定義されることを書きましたが、このことを今回は詳しく説明したいと思います。
これは、簡単に言うと1つの敷地に対しては、1つの建物しか建てられない、「1敷地1建物」が原則であり、用途上不可分の関係がある場合に限り、複数の建築物を建てることが出来る、ということです。

用途上可分・不可分の関係
お互いに密接な関係にある建物群ならば用途上不可分の関係となりますし、密接な関係になければ(切り離すことが出来れば)可分の関係となります。
上図の左のように、離れにキッチンや風呂が無くて、母屋が無ければ離れで暮らすことが出来ないような関係であれば、用途上不可分の関係となりますので、1つの敷地に2つの建築物が存在することが出来ます。
しかし、上図の右のように、どちらにもキッチンや風呂がある親世帯住居と子世帯住居という関係は、それぞれ独立して生活を営むことが出来るので、可分の関係となってそれぞれに敷地(AとB)が必要となります。
この場合、点線で示す敷地AとBの境界は、便宜的に分けるだけで済む場合もありますし、分筆を行ないきちんと敷地境界を確定させる場合もあります。
また、次回記事にて詳しく書きますが、敷地は道路に面さなければならない関係で、上図右の敷地Aのように、道路から一定幅を確保し奥で広がる敷地(旗竿敷地と言います)にする必要があります。
敷地が道路で分断される場合は、一つの敷地とはカウントせず、別々の敷地として取り扱います。
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これは、簡単に言うと1つの敷地に対しては、1つの建物しか建てられない、「1敷地1建物」が原則であり、用途上不可分の関係がある場合に限り、複数の建築物を建てることが出来る、ということです。

お互いに密接な関係にある建物群ならば用途上不可分の関係となりますし、密接な関係になければ(切り離すことが出来れば)可分の関係となります。
上図の左のように、離れにキッチンや風呂が無くて、母屋が無ければ離れで暮らすことが出来ないような関係であれば、用途上不可分の関係となりますので、1つの敷地に2つの建築物が存在することが出来ます。
しかし、上図の右のように、どちらにもキッチンや風呂がある親世帯住居と子世帯住居という関係は、それぞれ独立して生活を営むことが出来るので、可分の関係となってそれぞれに敷地(AとB)が必要となります。
この場合、点線で示す敷地AとBの境界は、便宜的に分けるだけで済む場合もありますし、分筆を行ないきちんと敷地境界を確定させる場合もあります。
また、次回記事にて詳しく書きますが、敷地は道路に面さなければならない関係で、上図右の敷地Aのように、道路から一定幅を確保し奥で広がる敷地(旗竿敷地と言います)にする必要があります。
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2019年12月18日
【住宅設計のポイント】土地と敷地の違いとは
「家電建築富士宮+薪ストーブ」というブログタイトルながら、建築の話に全く触れて来なかったので、これから、新シリーズ【住宅設計のポイント】で建築関連の話題を展開していきたいと思います。
まず、栄えある?第一回目は、土地と敷地の違い。
どちらも「地面」を指す言葉なのですが、両者には明確な違いがあります。
まず、土地は、「人為的に区画・分類された、公有水面以外の地面」と定義されます。公有水面とは、河・海・湖・沼その他の公共の用に供する水流・水面で、国が所有するものです。多摩川や琵琶湖は国有だということです。
ちなみに、河川区域は、堤防の法尻(堤防が始まる部分)から対岸の堤防法尻までの間で、普段水が流れている区域を低水路、河川敷としてテニスコートやサッカー場にしている部分を高水敷と言います。
そして土地は、人為的に区画されています。その区画された単位を「筆」と言い、その区画が公図に記録されています。この区画は住居表示の地番とは違います。町名の後に「字(あざ)」の地名が入ることがありますし、〇〇番〇号という都市型住居表示の場合には、全く違う地番が割り振られてます。
また土地は、22の地目(宅地、田、畑、牧場、原野、塩田、鉱泉地、池沼、山林、墓地、境内地、運河用地、水道用地、用悪水路、ため池、堤、井溝、保安林、公衆用道路、公園、鉄道用地、学校用地)と、どれにも当て嵌まらない雑種地の合計23種類に分類されます。
土地の情報は、それぞれの筆毎に、地番・地目・面積・所有者・土地の履歴が法務局に登記されていて、誰でも閲覧(有料)することが出来ます。
敷地とは、1つの建築物又は用途上不可分の関係にある2以上の建築物のある一団の土地、と建築基準法で定義されています。
敷地に付帯する条件は、次回記事で詳しく書きますが、ざっくりと言うと、「建物を建てられる土地」が敷地だと言うことです。
その場合の土地は、いくつかの筆をまとめた一団の場合もありますし、1筆のみの場合もありますし、筆を便宜的に分けた一部ということもあります。
※それぞれに例外規定はありますが、ここではその部分を省略しています。
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どちらも「地面」を指す言葉なのですが、両者には明確な違いがあります。
まず、土地は、「人為的に区画・分類された、公有水面以外の地面」と定義されます。公有水面とは、河・海・湖・沼その他の公共の用に供する水流・水面で、国が所有するものです。多摩川や琵琶湖は国有だということです。
ちなみに、河川区域は、堤防の法尻(堤防が始まる部分)から対岸の堤防法尻までの間で、普段水が流れている区域を低水路、河川敷としてテニスコートやサッカー場にしている部分を高水敷と言います。
そして土地は、人為的に区画されています。その区画された単位を「筆」と言い、その区画が公図に記録されています。この区画は住居表示の地番とは違います。町名の後に「字(あざ)」の地名が入ることがありますし、〇〇番〇号という都市型住居表示の場合には、全く違う地番が割り振られてます。
また土地は、22の地目(宅地、田、畑、牧場、原野、塩田、鉱泉地、池沼、山林、墓地、境内地、運河用地、水道用地、用悪水路、ため池、堤、井溝、保安林、公衆用道路、公園、鉄道用地、学校用地)と、どれにも当て嵌まらない雑種地の合計23種類に分類されます。
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※それぞれに例外規定はありますが、ここではその部分を省略しています。
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