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2019年12月18日

【住宅設計のポイント】土地と敷地の違いとは

「家電建築富士宮+薪ストーブ」というブログタイトルながら、建築の話に全く触れて来なかったので、これから、新シリーズ【住宅設計のポイント】で建築関連の話題を展開していきたいと思います。

まず、栄えある?第一回目は、土地と敷地の違い。

どちらも「地面」を指す言葉なのですが、両者には明確な違いがあります。

まず、土地は、「人為的に区画・分類された、公有水面以外の地面」と定義されます。公有水面とは、河・海・湖・沼その他の公共の用に供する水流・水面で、国が所有するものです。多摩川や琵琶湖は国有だということです。

ちなみに、河川区域は、堤防の法尻(堤防が始まる部分)から対岸の堤防法尻までの間で、普段水が流れている区域を低水路、河川敷としてテニスコートやサッカー場にしている部分を高水敷と言います。

そして土地は、人為的に区画されています。その区画された単位を「筆」と言い、その区画が公図に記録されています。この区画は住居表示の地番とは違います。町名の後に「字(あざ)」の地名が入ることがありますし、〇〇番〇号という都市型住居表示の場合には、全く違う地番が割り振られてます。

また土地は、22の地目(宅地、田、畑、牧場、原野、塩田、鉱泉地、池沼、山林、墓地、境内地、運河用地、水道用地、用悪水路、ため池、堤、井溝、保安林、公衆用道路、公園、鉄道用地、学校用地)と、どれにも当て嵌まらない雑種地の合計23種類に分類されます。

土地の情報は、それぞれの筆毎に、地番・地目・面積・所有者・土地の履歴が法務局に登記されていて、誰でも閲覧(有料)することが出来ます。

敷地とは、1つの建築物又は用途上不可分の関係にある2以上の建築物のある一団の土地、と建築基準法で定義されています。

敷地に付帯する条件は、次回記事で詳しく書きますが、ざっくりと言うと、「建物を建てられる土地」が敷地だと言うことです。

その場合の土地は、いくつかの筆をまとめた一団の場合もありますし、1筆のみの場合もありますし、筆を便宜的に分けた一部ということもあります。

※それぞれに例外規定はありますが、ここではその部分を省略しています。


「家電オヤジ」
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Posted by ゆで落花生 at 18:04│Comments(0)住宅設計のポイント
 
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